武富士 債権譲渡と回収事務委託と譲受人の注意義務 [債権譲渡]

債権譲渡と回収事務委託と譲受人の注意義務

武富士の債権譲渡では、譲受人から振込み口座の変更通知が来ている。
譲受人は資本関係がない合同会社とあるにすぎない。
債権が譲渡され、譲受人が振込み口座変更を債務者に依頼し、同時に譲受人が譲渡人に回収業務委託をはかり、債務者が継続して譲渡人のATMからの返済できるとする。
どういう事態だろうか。

回収業務委託を受ける譲渡人は、譲渡口座の全部の返済をモニターできなければ、 2重請求になりかねない。
すなわち、譲受人への振込み状況もモニターできることを意味するから、振込口座の管理は、譲渡人によってなされるほかなくなる。
譲渡人が、譲受人に払い込まれた銀行振込を確認しようがないとすれば、譲渡した口座については、残高計算ができなくなってしまう。
他方、譲受人は、自分では、業務委託人の助けなくして、残高計算もできなくなる。

 回収事務の全部が譲渡人に委託される場合には、譲受人は自分で回収行為をしないため、正確な残高を知る業務上の動機がない。
こうして譲渡通知の残高計算基準日が、通知の50日前だろうと譲受人は支障を感じない。
その結果、50日前のローン情報、債務者情報が使われ、貸金業法24条2項通知が混乱を招く原因をつくる。
 
 回収事務を譲渡人に委託しないケースでは(別の第三者に委託する場合はありえる)、譲受人(の役員)は、受領したローン、債務者、口座情報に関して、請求事務ができる程度に正確である点いついて注意義務を負うが、そうしないと業務できないから、正確性を調査するはずである。しかし、譲渡人に回収事務の業務委託をはかる場合には、そうした調査義務も動機も起こらない。


譲受人の債権調査の注意義務

 この問題は、このような文脈のなかで、貸金業法は譲受人に、どの程度の注意義務を求めるかという問題に発展する。
すなわち、正確性がデータの計算基準日のずれによる以外に、残高や支払い情報が「でたらめな」という意味で間違えだらけであるとか、虚偽報告が含まれるかどうかに関して、譲受人は、譲渡人の債権データの正確性に関する表明保証について、どれだけ調査義務を負うか。
一件一件、取引履歴を調査して、残高確認するチェック作業を要するか。
存在しない債権を請求できないから、調査義務は当然であり、その作業を怠れば、架空債権の架空請求の紛争を招いてしまう。
調査は、譲渡人のコンピューターですれば容易なことゆえ、その確認作業業務は譲渡人に委ね、結果報告を読めばよいとすれば、全件について、履歴データからの調査義務があると考える。取得したデータ(計算集計を含めて)と譲渡人のデータベースのデータについての確認・照合も要すると考える。
営業譲渡において、通常業務であれば、そうした作業が、譲渡人の表明保証条項に依拠して、不要になるとは考える余地はない。

 証券化という譲渡では、2%を無作為抽出してサンプリング調査しかしていない。実際に営業譲渡を受けるとすれば、それでは業務トラブルを避けられるわけではなく、全権確認が当然である。
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StepPoemE

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by StepPoemE (2020-03-16 06:29) 

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