武富士 それとも 武富士トラストか --- どちらに支払うべきか [債権譲渡]
受領証明を出す武富士か武富士トラストか--どちらに支払うべきか
I. 武富士の回収事務の問題
1. 債務者対抗要件を具備した場合の貸金債権の譲渡で、回収事務受託できる権利能力は、サービサー法の指定で、認可を受けたサービサーに限定されませんか?
2. それとも認可サービサーでなければならない対象債権の範囲は、貸金債権というだけではなく、紛争債権でしょうか?
3. 和解ずみの債権は、認可サービサー目的では紛争解決債権ではないですか?
4. もし認可のない違法サービサーによる違法な回収事務委託とされたときの結果は、債務者の弁済にはなんら影響がないでしょうか?
II. 武富士トラストの書面交付義務
5. 貸金業法24条2項は、厳格に読めば、取引のつど、毎回17条書面と18条書面の交付を求めていませんか。譲渡時に一度だけ、17条書面交付は、要件を満たすのか。
6. 上記5を満たさない場合に、債務者の支払いには何の影響もないですか。
7. 武富士が武富士トラストに変わって代行回収するというが、その後の譲渡後のトラストの24条2項書面交付も、事務委託を受けて業務するとすれば、武富士トラストの名で、代行として通知することになりますか。
8. そういう7の方法によらず、武富士の従前どおりの18条通知が交付されても、債務者には不利益がないですか。
III. 債務整理後の債権は、貸金業法適用を受けないとする法実務慣行
9. 債務整理され、和解した債権では、支払い前、支払い後の17条及び18条書面の交付を、弁護士・司法書士は求めていない。業者のみなし弁済の有効性の主張・立証にかかる要件だろうとの考えとみられる。金利のつかない和解債権に関係しないと考えるのだろう。業者には、交付義務がないと解されるか。
IV. 武富士に払い続けていたら、いったい誰に払っているのか。
9. 送金先口座を譲受人に変更せず、武富士に払っている場合、集金代行としての武富士に対する弁済なのか、それとも譲渡人に対して払っているのでしょういか。
この疑問は、武富士が回収金受領後でトラストに送金前に破産申請したとき、その金銭について、債務者は2重弁済リスクを負いませんか。
10. 譲渡通知の残高相違、支払い回数相違を理由に、民468条2項により譲受人及び集金代行者に抗弁し、支払拒絶している間、他方、債務者には支払い義務があるから、譲受人の請求が正当でなければ、譲渡人に払うことになるのでしょうか。
11 上9の場合の間に、武富士が倒産申請したら、債務者は2重弁済のリスクを負いますか。
12. サービサー法上、違法なサービサーと評価を受けて処罰あれれたとしても、武富士に対する弁済は、債務者の立場では、善意無過失であり、支払いは準占有者に対する弁済で有効だと主張できますか。
V. 法律助言者の責任
13. 法律助言者は、上記の一般的な法律問題について専門家としての注意を怠らず検討をしたうえで、助言しなければならないのは然りと考えます。そうした注意を怠った結果、誤った判断により、有効な弁済の否定、2重弁済リスクが生じたとき、注意義務違反の責めは負いませんか。
14. 注意義務は、現実に損害が発生したときに、上記の状況を判断したかどうかの立証になるでしょうか。
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