総量規制後の債務者と貸金業者の行動パターン [貸金債権]


総量規制に事務対応のため、信販会社は09年の後半頃から、利息制限法金利以内で営業する消費者金融会社は11月頃から、所得証明の提供をもとめているようですが。
入手できたのは、3割だとか。
出したら借入れ総額で1/3以下にされるのですから、誰とて不利益を被るだけの証明を出す理由はないでしょう。法律が提出を義務付けているわけではない。

7割が収入証明を出さない。この数字は、NTTデータ調査の7割に貸付ができない状況(本ブログ他の記事)になると同じ位だ。


全体借入れが収入の1/3を超えていたら、どのような処理になるのだろうか。
A=30万, B=110万, C=90万の3社からの230万円の借入れがある年収360万円の債務者としよう。
借入れ総額が120万円に減少するまで、誰も貸すことができない禁止客となるから、リボ、利用枠は停止される。

Bは、11万円を早急に回収して元本を100万円以下にして、金利を18%請求する行動に出るだろう。
Cは、利息さえ返してもらえば、年収がわかっているからといって、残高を50万円以下に減少させる義務はないので、信用が安定していれば、元本回収に熱心でなくなるだろう。元本を回収してしまったら、利益を生む資産が減るだけで、追加して貸し出すことが禁止口座であるから。 
Aも同様で、年収1/3にするには、全体で80万円の減額が必要だが、自分から減らすことはないだろう。減らしても、貸せなくなり、客を失う結果になるだけ。

そうすると、客も追加して借入れができないことを知っていれば、元本を返さない。
したがって、この客は、Bの10万円だけを返して、あとは、月220万x18%÷12=3.3万円を払い続けるのが最善の選択になる。


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