武富士、債権譲渡で司法書士の激怒と混乱 [債権譲渡]

武富士の条件変更債権の譲渡が債務者の間で混乱を招いているようだ。
譲渡の簿価が381億円ゆえ、一件50万円弱だとすれば、8万件ほどの多数に及び、確かに影響は多大だ。

混乱の憤りの原因は、債権の譲渡日と債権を認識するためのカット基準日が2ヶ月近く異なることにある。
譲渡日とは、当事者間の譲渡契約の成立日と考えられる。
実際に通知を受領した交付日の残高と債権認識のためのカット基準日の間で、支払いがあったり、その間に和解が成立していたら、通知文の残高と通知の交付当日残高では異なる。また残りの支払い回数も、その間に1~2回、支払われているため、通知文には、1~2回、多い回数と多い残高が記載される。
貸金債権は、日々、毎時間、毎秒、いつ借入れされ、返済があるかわからない。絶えず変動する残高。いつの時点での残高をとろうが、交付時点での譲渡額を通知することは、不能である。だから残高計算日の期日を決める必要があるが、認識日に過ぎない。

債権譲渡というものの様式を知らない債務者や司法書士のなかには、瑕疵がある通知、あるいはあちこちに誤りがある通知と考え、なかには架空の譲渡通知だとか、混乱を招いておられ、武富士に抗議をしたり、監督官庁への苦情に発展しているようだ。
和解交渉のための代理人の受任がなされている場合には、本人に通知されて迷惑を受けているという。

以下抗議文の司法書士サイトURL
http://bscenter.txt-nifty.com/blog/2009/12/post-7e86.html
http://hanamizk.exblog.jp/11846636/
http://www.shihou.cc/blog/2009/12/25/2009/


譲渡は、
譲渡日  平成21.12.14
譲渡債権額  平成21.10.30現在
債権管理回収事務受任者 武富士
和解年月日  
和解総額  xxx
和解残金 xxx

譲渡債権の認識するための債権カット基準日は10月末営業日のため、債務整理途上の債権が含まれており、譲渡の金額について、債務者の間で混乱を招いているようだ。
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