債権者の破産申立、最高裁まで? [貸金業者]

事実を争う場合、訴える側の証明責任の重さを痛感します。

SFコーポレーションの第2回目の債権者の破産申立が3月24日で、7月2日に地裁棄却されて、即時抗告され、12月21日に、東京高裁の抗告審が棄却。特別抗告あるいは許可抗告されるとのこと。
債権者申立で、最高裁ですか。

地裁、高裁ともに、破産原因の事実がないと認められたということになります。
破産原因を大きく分ければ、支払不能と債務超過。
支払不能原因は、申立て債権額を払える金額の預金を見せれば、破産原因無し。
債務超過は、BS、会計士見解をつけて、債務超過でないことを被申立者が証明すれば、情報を持っていない側で、それを覆す事実を証明することは容易ではないでしょう。

破産事実を争わないとしたら、最高裁の憲法違反の理由は何?
それにしても、過払い金を払いきれるだけの資力のある投資家って誰でしょうか。
やはり開示されないことには、誰だって納得できないでしょう。

どうしても破産させたい弁護団、どうしても破産を食い止めたい会社の思惑。
興味深い。
SFCGで役員に賠償責任(査定)を負わせ、かつ代表取締役を破産申立、決定されたが、同じことをしたら、その前に、SFCGのように資産は散逸してしまっていたら、管財人、債権者団はどうするつもりだろうか。
韓国資産があるというが、株式譲渡された時点で、SFコーポレーションとはなんら関係がないから、追求できるのか。
そもそも、ネオラインが関係するというが、誰が株主なのかさえみえない。

12月21日、SFコーポレーションに、アディーレ法律事務所の扱う490件の債権に対して、第三回の破産申立てがアディーレによりなされたとのこと。これまで1回目、2回目で、同事務所の扱う過払い金債権は、払われていなかったのだろうか。

債権者といっても、相手は消費者でしょう。個別の執行不能が予想される場合に、こうした集団的包括執行による救済方法しか期待できないということでしょうけれど。
消費者団体訴権の必要があるでしょう。

http://www.shihou.cc/blog/2009/12/23/2006/
http://ameblo.jp/mezaki/entry-10417711007.html
http://blogs.yahoo.co.jp/yuuki_go_2005/archive/2009/12/23
http://www.shomin-law.com/shakkinsanwafinance.html

http://prw.kyodonews.jp/open/release.do?r=200912186802
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コメント 1

ろぶすたー☆


7万もらってホテルでマットプレイしてきたYO!!
ぶっちゃけ上手くないんだけど、そのぎこちなさがむしろ(・∀・)イイ!!

スマタもしてくれけど、途中から普通にち○こ突っ込んでた件wwwww
http://xzoggu2.help.to-hoku.info/xzoggu2/
by ろぶすたー☆ (2011-04-09 03:22) 

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